東松島市議会 2022-09-07 09月07日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
第2款総務費では、総務管理費のまちづくり推進費で、小野市民センター大規模改修工事について、工事請負契約の結果、中間前払金相当額を令和5年度で支払うなどにより1億9,302万円を減額しております。 同じく総務費の企画費で、復興政策調整事務に東日本大震災復興交付金返還金2億6,017万7,000円を計上しております。
第2款総務費では、総務管理費のまちづくり推進費で、小野市民センター大規模改修工事について、工事請負契約の結果、中間前払金相当額を令和5年度で支払うなどにより1億9,302万円を減額しております。 同じく総務費の企画費で、復興政策調整事務に東日本大震災復興交付金返還金2億6,017万7,000円を計上しております。
それにより、支払い済みの前払金については、出来高不足による一部返還金が発生し、契約書約款にのっとった違約金と合わせて請求を行っております。 前払金の一部返還については東日本建設業保証株式会社、違約金についてはAIG損害保険株式会社による補償を付保しております。 なお、残工事については、現在入札公告を行っており、7月上旬の契約予定となっております。
一時借入金限度額の補正につきましては、本年度は復興創生期間の最終年度ということで事業規模が大きくなり、工事の契約締結に伴う前払金等によりまして、支払いのための現金に一時的に不足が生じる見込みとなったことに対応するためのものでございます。
諸収入は、土木費雑入で工事請負契約解除に伴う前払金返還金が減となったため、前年度と比較し減となっております。 市債は、災害公営住宅や火葬場の整備完了などにより減となり、前年度と比較し減となっております。 次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。総務費は、市民センター整備工事のほか、復興事業費の一部を返納するための国県支出金返納金などの増により、前年度と比較し増となっております。
当然それに対して前払金が4割というと、大体1億円ぐらいもう既に支払っているわけなのですが、その前払金1億円の取り扱いというのは、どういうふうな形になっているのか。 ○議長(大橋博之) 建設課長。 ◎建設部建設課長(小野尚志) ただいまの前払金の関係でございますけれども、前払金につきましては、返還されておりまして、国に返すことはないということを確認をいたしております。
それから、この債務負担行為の5ページに野蒜小学校の災害復旧事業ということで建築工事の前払金請求辞退により年度割金を変更するものと、これ余り聞いたことがないのです。それで前払金というのは、いわゆる請負業者の請求があって初めてこれは前払金を、いわゆる妥当であれば払うということですよね。この表現見ますと、要するに発注側のほうが前払金払いますけれども、いかがでしょうかというような解釈になるのです。
なお、建設業における中間前払金制度については、既に本市では工事費の支払いについて、前払い、出来高払い、完成払いの3段階で行っているところでありますが、今後、制度の導入に向け、建設業界の意見もお聞きし、検討してまいります。
総額につきましては3,030万5,000円でございまして、年割額につきましては、平成21年度が前払金40%相当の1,212万2,000円、平成22年度が完成払い分1,818万3,000円として設定をするものでございます。 2の変更でございます。10款2項小野小学校大規模改造及び防音機能復旧事業でございます。事業費が確定をいたしましたので、総額及び21年度の年割額を変更するものでございます。
契約の中で前払金や契約不履行に伴う損害に関しましては、保証事業会社や金融機関などによる保証を求めております。倒産等が発生した場合には、これらに対し損害が補てんされるよう請求を行っていくというところでございます。 以上でございます。 33: ◯企画市民局長(宮本昭彦)私からは、定額給付金に関する御質問についてお答え申し上げます。
このほか、市の単独の施策として、工事請負契約時の前払金につきましてこれまで1,000万円以上の契約について30%の支払いとしておりましたが、新年度からは300万円以上の工事について40%の前払いに引き上げることにより建設業における資金繰りを支援し、雇用の安定等につなげていきたいと考えております。
新潟市では、工事契約において、建設工事の総合評価入札に新規雇用の評価項目を新設、中間前払金制度を導入しています。経営金融支援においては、一、三百万円から一千万円以下の融資額への保証料補助率を五〇%から一〇〇%にしております。二、利用対象者の条件で、売上高等の減少率を五%から三%へ緩和しておりました。こうした点についての本市の取り組みをお伺いいたします。
6: ◯市営住宅課長 資金の流れの概略でございますけれども、従来方式であれば当然、設計の部分は委託契約、それから建設のものであれば工事請負契約と、そうすると管理の部分についても委託契約だったり、指定管理者への協定書を結んでやるというようなことになるわけでございますが、基本的にはその契約約款に基づきまして、その都度、前払金や中間払い、それから完成払い等を支払っていくというのが従来のやり方でございます